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平成27年3月16日から公募が始まっている『地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金』を受けた場合、生産性向上設備投資促進税制を適用できません。

これは、同補助金が、生産性向上設備投資促進税制および環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)との併用を認めていないためです。

 

 

税制との併用が不可となっている補助金には注意が必要です。

詳細は経済産業省HPをご覧ください。(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html)

 

 

 

 

 

※『地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金』

・・・・事業を営んでいる法人と個人事業主が対象。工場やオフィス、店舗等で最新モデルの省エネルギー機器等の導入(A類型)や、既存設備を改修等(B類型)をした場合に、最大で3分の2の補助が受けられる。対象設備は、LEDを含む高効率照明や高効率空調、高断熱窓など。同一事業所でA類型とB類型の重複申請はできない。

 

 

 

 

 

担当:K

2015.03.19