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Q 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

 

A

作成した申告書は送付により税務署に提出できます。

税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。

申告期限(平成28年3月15日(火))に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。

また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、所轄税務署に送付してください(主な添付書類については、Q22をご参照ください。)。

 

※ ゆうパック、ゆうメール、ポスパケットでは、信書を送付することはできません。詳しくは「申告書の税務署への送付」をご覧ください。

収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。

 

※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

 

※ 添付書類は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼ってください。

 

国税庁HPyより

 

 

担当 : sy

2016.03.10