Q
私は給与所得者ですが給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから確定申告を行いたいと考えています。
私が平成22年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。
A
還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
したがって、あなたの場合、平成22年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成23年1月1日から5年間、すなわち平成27年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
(注) 12月31日は、還付金の消滅時効が完成する日であり、延長されることはありません。
(所法122、通法10、74)
国税庁HPより
Y.M
2015.01.15