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年末調整のQ&A

【社会保険料控除】

 

Q:
生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、年末調整でその保険料を社会保険料控除の対象にすることができますか?

 

A:
口座振替により支払った 生計を一にする親の負担すべき後期高齢者医療制度の保険料については保険料を支払った者に社会保険料控除が適用されます。
なお、年金から特別徴収された保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

 

 
国税庁 「年末調整のしかた」より抜粋

 

担当 : sy

2016.11.25