スタッフBLOG

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・第一種事業

 消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。

・第二種事業

    食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものとして差し支えありません。

・第三種事業

 第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われます。

~自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋

~自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請

~天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

~新聞・書籍等の発行、出版を行う事業

・第四種事業

第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などです。なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。また、事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになります。

・第五種事業

 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。

 

 (消法37、消令57、消基通13-2-19)

国税庁HPより一部抜粋

Y.M

2014.08.04