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法人税の引き下げ等に伴い、取引相場のない株式の純資産価額方式による評価額において、含み益に対する法人税等相当額控除割合が引き下げられます。

国税庁は、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(平成2743日課評2-5等)において、財産評価基本通達を一部改正しています。

非上場株式などの取引相場のない株式の相続税評価額の計算において、純資産価額方式の評価額は、会社保有資産の含み益に対する法人税等相当額を控除して計算することができます。含み益から控除する法人税等相当額はこれまで40%で計算することとされておりましたが、本通達により38%に引き下げられました。

これは、平成27年度税制改正により法人税率が25.5%から23.9%に引き下げられ、法人税等相当額控除割合の根拠となる税率が変わったことから、法人税等相当額控除割合を38%に引き下げることとなりました。

これにより、平成274月1日以後の相続、遺贈又は贈与から法人税等相当額控除割合が引き下げられます。

 

Y.M

2015.06.09