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年末調整の時期、事業主の方は年末調整に関する書類を従業員さんからお預かりしていると思います。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。

 

(保存期間)

その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。

(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

 

(源泉徴収義務者が保存する申告書)
(1) 給与所得者の扶養控除等申告書
(2) 従たる給与についての扶養控除等申告書
(3) 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(4) 給与所得者の保険料控除申告書
(5) 退職所得の受給に関する申告書
(6) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(7) 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

 

ファイルを用意して一つにまとめておくことをお勧めいたします。

 

国税庁HPより抜粋

 

 

担当 : sy

2014.12.19