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10月10日、国税庁は、時の経過により価値の減少しない美術品等の資産に係る取扱いの改正を行うため意見公募を開始しました。

現在、美術品等が非減価償却資産に該当するかの判断基準は以下の通りです。

法人税基本通達等《書画骨とう等》

711 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下711において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(55年直法28「十九」、平元年直法27「二」により改正)

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

() 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が120万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする

国税庁HPより

 

しかし、昨今の美術品等の多様化や取引実態等に応じて、この取扱いを見直す方針です。
通達改正案では、27年1月以後開始年度等から美術年鑑等の掲載の有無の判断基準を廃止し、古美術品や古文書等以外の美術品等で1点100万円未満のもの(時の経過で価値が減少しないことが明らかなものは除かれる)を減価償却資産として取り扱うとするなど、減価償却できる美術品等の範囲を拡大させる案が示されています。

 

Y.M

 

2014.10.31