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【熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対して義援金を支払った場合】

[Q] 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[A]
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましては下記をご覧ください。

 

【日本赤十字社に対して義援金を支払った場合】
[Q] 日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[A]
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましては、下記をご覧ください。
【寄附金控除の額について】
[Q] 上記のように、個人が寄附金を支払った場合の寄附金控除等の額は、どのように計算するのでしょうか。
[A]
寄附金控除(所得控除)
個人の方が義援金を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
寄附金控除の額は、次の算式によって計算します。
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額
(注) 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

 

※ 寄附金を支払った場合の税務上の取扱いについて、詳しくは、暮らしの税情報「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

 

国税庁HPより抜粋

 

一日でも早く安心して眠れる日が来ますように

 

担当 : sy

2016.04.22