スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

先日の悪天候と、週末の暖かさの影響で
今日は歩道も車道もツルツルでした。

このような天候の際の出勤途中では
「いま滑って転んで怪我をしたら通勤災害だ・・・」
「どこで転んだか詳細伝えられるように写真を撮っておこう」
「あ、でも書類は自分で作成することになるかな・・・?」
と、つい考えてしまいます。
職業病ですね・・・。

m・h

以下、労働局HPより
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通勤災害とは、
労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、
移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための
最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

2018.03.05