これまで、育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、
その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、
期間中に10日を超える就業した場合でも、就業していると認められる時間が
80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることとなります。
{支給単位期間の支給額}
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日までは
67%)
ただし、支給単位期間に支払われた賃金と、「休業開始時賃金日額×支給日数」の
合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで
「休業開始時賃金日額 × 支給日数」の80%以上となる場合は支給されません。
また、育児休業期間中の就業の取扱い変更に伴い、平成26年10月1日から
申請書の様式が変更となります。
就業日数が10日を超える場合には、就業時間の確認が必要となるため、支給申請書の他に
タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間がわかる書類の提出が必要と
なります。
上記の取扱いは平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となるので、
9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。
担当:T
2014.09.19