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これまで、育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、

その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、

期間中に10日を超える就業した場合でも、就業していると認められる時間が

80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることとなります。

 

{支給単位期間の支給額}

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日までは

67%)

ただし、支給単位期間に支払われた賃金と、「休業開始時賃金日額×支給日数」の

合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで

「休業開始時賃金日額 × 支給日数」の80%以上となる場合は支給されません。

 

また、育児休業期間中の就業の取扱い変更に伴い、平成26年10月1日から

申請書の様式が変更となります。

就業日数が10日を超える場合には、就業時間の確認が必要となるため、支給申請書の他に

タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間がわかる書類の提出が必要と

なります。

 

上記の取扱いは平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となるので、

9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。

 

担当:T

2014.09.19