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高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付

 

これらの継続給付の申請を事業主を通じて行うときには、その都度、届書等に被保険者本人の署名・押印が必要になります。
高年齢雇用継続給付については、2ヶ月に1回、最長60歳から65歳に達するまで申請が必要であり、この署名・押印の手間が
かなり大きくなっています。

 

この署名・押印に対し、雇用保険法施行規則が改正され、被保険者本人および事業主の事務手続の簡素化の観点から、被保険
者本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことで、届書等上の本人の署名・押印が不要と
なる予定です。

 

「同意を得たことが明らかとなる書類」は今のところ公開されていません。変更は平成30年10月1日からの予定です。
育児休業給付・介護休業給付も同様の取扱いとなる予定だそうです。
育児、介護休業者は出勤しないため郵送でのやり取りをする必要がなくなりそうです。

2018.03.09