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あと2週間もすれば、年が明けちゃうんですね・・・・

年々、1年が経つのがあっという間です。今になるとこの間正月だったような気がしてくる。

そんなわけはないけれど

 

 

あと3か月も経てば確定申告の時期ですね。

国税庁のホームページで確定申告時の『医療費控除』の取扱いについて一例が記載されていたので少し紹介。

 

Q.

怪我をして当初診療を行ったA病院から紹介状を受け取り、紹介先のB病院へ紹介状を交付して引き続き治療を行った。

紹介状の作成料としてA病院へ文書料(健康保険適用)を支払っているが、その文書料が医療費控除の対象に含まれるか?

 

 

A.

事実関係として、A病院からB病院へ紹介してもらい治療を続けることが必要であったこと、文書料として健康保険適用後の自己負担額を支払っていること、いわゆる診断書などの作成に係る文書料(医療費控除対象外)とは性質が異なり診療を受けるために通常必要なものと考えられること、対価として一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられることなどにより『医療費控除の対象に含まれる』ことが妥当である。

 

 

 

 

 

国税庁HPに掲載されているケースでは医療費控除の対象になるようですが、紹介状が必ずしも医療控除の対象になるとは限らないので都度都度税務署等に確認する必要があるかもしれません。

詳細は国税庁HPをご確認ください

 

 

 

 

国税庁HP →  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/index.htm

 

 

 

担当:K

2014.12.18