スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

離婚すると『財産分与』というものが生じますよね。

この『財産分与』で住宅を取得した場合、税金はどうなるのでしょうか?

国税庁HPに下記のとおり掲載されていました。

 

 

【照会要旨】

Aは離婚をし、財産分与によりAの前夫B所有の住宅(住宅ローン付、築後4年5か月)を取得しました。

Bの家屋に係る債務 …………………………………700万円
Aが家屋に係る債務の返済に充てるために
C銀行から借り入れた借入金 …………………………700万円
上記借入金の償還期間 ………………………………15年
この場合、Aは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。

住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅の取得の要件として、贈与によるもの及びその既存住宅を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする親族等からの既存住宅の取得は、この控除の対象にならないこととされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項)。
照会の場合には、Aは前夫から財産分与により取得したものであり贈与による取得ではなく(したがって、前夫は譲渡所得の申告が必要となります。)、また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しません。

【関係法令通達】

租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項

 

 

 

 

 

担当:K

 

2014.09.04