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寒冷地ならではの燃料手当の賃金としての取り扱い(離職証明書への記載)について、

札幌東公共職業安定所の案内文がありましたので、ご紹介致します。

 

1.賃金日額の算定の基礎となる燃料手当等

(1)年間を通じて各月ごとに支払われる燃料手当等

   各月に支払われた額を基本給等に含め、離職証明書欄に記載

(2)1年間のうち一定期間を対象として各月ごとに支払われる燃料手当等

   支払年月日ごとにそれぞれ支払われた金額を離職証明書欄に記載

(3)1年間のうち一定期間を対象として各月ごとに支払われるべきものを

   便宜上年1回、または数回にまとめて支払われる燃料手当等については、

   次のイ、又はロに該当する場合に離職証明書欄に記載

   イ.就業規則及び労働協約等に支払が明示されていること

    ロ.相当期間(過去3年間以上)において支払われ、慣行となっていること

    この場合、燃料手当等の支給対象期間内での途中入離職者について、

     月割又は日割で支給、又は返還させることが明確でなければならない

2.離職証明書への記載方法

  原則として、支払われた額を燃料手当の支給対象期間の目数で除して得た金額が、

  本来支払われるべき当該期間中の賃金の支払日に支払われたものとしてに記載。

  ただし、燃料手当の対象期間が賃金締切日と異なる場合または離職年月日等の関係で

  各支払日に対応する額を算出する必要が生じた場合には、当該期間が支払の対象と

        なっている金額を各支払日に対応する期間の実日数で按分(比例配分)して算出した

  額を記載。

  上記により端数が生じた場合は、欄の期間に対応する、の日数が11日以上ある月を  

  上から順に6つとり、その期間内で当該手当が支払われたとする一番古い賃金

  支払日分に加える。

 

  担当 hyu

2014.12.12