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消費税法施行令の一部の改正により 輸出物品販売場制度について改正が行われました。
適用開始時期は 平成26年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。

 

(輸出物品販売場制度の概要)
輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除されます。

◆免税対象物品の範囲の拡大
食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされていましたが、その非居住者に対する同一店舗における一日の販売額の合計額が5千円超50万円までの範囲内の消耗品について、次の方法により販売する場合に限り免税販売の対象とされました。

【販売方法】
①非居住者が旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した書類)の貼り付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
②非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③指定された方法により包装されていること。
*包装方法の詳細については 観光庁のHPで御確認下さい。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html

 

*注意事項*
・非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、免税販売の対象にはなりません。

 

その他 事業者が保存すべき書類等の条件がありますので、詳細は国税庁HPにて御確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf

 

 

担当:sy

2014.10.01