スタッフBLOG

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12月、1月に賞与を支給された会社は少なくないと思いますが、
退職者に賞与を支給する際、社会保険料の控除について勘違いされている場合があるようです。
退職月に、退職する社員へ賞与を支給する場合は月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。

 

3月は入退社などもあり、決算手当など賞与を支給する予定がありましたらご注意くださいませ。

 

HT

2018.02.01