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国税庁ホームページに掲載されている「質疑応答事例」の中に、『通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合』の源泉所得税の取り扱いについて記載されていましたのでご紹介します。

 

【照会要旨】

A社では、通勤に係る支出と住宅に係る支出との負担関係がおおむね反比例になることから、通勤手当と住宅手当を合算して住宅通勤手当として定額支給することを検討しています。

この場合、通勤費実費相当額(最高150,00円)については、非課税の通勤手当として認められますか?

 

 

 

【回答要旨】

給与明細書等において、通勤費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される通勤手当として区分識別できるのであれば、所得税法第9条第1項第5号≪非課税所得≫に規定する非課税の通勤手当として認められます。

 

照会の場合は、通勤費と住宅費が代替関係あるいは補完関係にあることに着目して無秩序な通勤手当の支出の増大に歯止めをかける趣旨で、いわば通勤手当と住宅手当との合計額の上限を定額としようとするものと思われます。この場合、定額の範囲内で支給される通勤費の実費が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額であり、かつ、その部分の金額が区分識別し得るものであれば、通常の給与に加算して受ける通勤手当に該当するものとして認めて差し支えないものと考えられます。

 

なお、その手当の支給に当たって、通勤費の実費部分について通勤手当として加算した旨を明確に表示する必要があります。したがって、例えば、「住宅通勤手当45,000円(うち通勤手当28,000円)」などといった表示が必要となります。

 

 

 

 

担当:K

2017.12.11