今日の日経新聞に「相続のルール大規模改正へ」との記事が出ています。
その中に、自筆証書遺言の方式を緩和する、といのが含まれているようです。
自筆証書遺言が有効であるという為には、
①遺言者が全文、日付、氏名を自書し、
②これに印を押さなければならない(民法968条)
自筆証書遺言については、たくさんの判例が出ています。
「平成〇年〇月吉日」(日にちを特定できないから無効)、
指印(有効)などなど、いろいろな方法でしちゃう方が結構いらっしゃるようです。
方式はいいとしても、遺言を作るときの意思が有効かという点につき、
争いがある事例も多いようです。
遺言は遺言者の最期の意思表示です。
遺言を作る際は、無効にならないように、細心の注意を払わなければなりませんが、
少しでも方式が緩和されたら、遺言書による相続が増えるだろうと思います。
natsun
2016.02.02