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今日の日経新聞に「相続のルール大規模改正へ」との記事が出ています。

その中に、自筆証書遺言の方式を緩和する、といのが含まれているようです。

 

自筆証書遺言が有効であるという為には、

①遺言者が全文、日付、氏名を自書し、

②これに印を押さなければならない(民法968条)

自筆証書遺言については、たくさんの判例が出ています。

「平成〇年〇月吉日」(日にちを特定できないから無効)、

指印(有効)などなど、いろいろな方法でしちゃう方が結構いらっしゃるようです。

 

方式はいいとしても、遺言を作るときの意思が有効かという点につき、

争いがある事例も多いようです。

 

遺言は遺言者の最期の意思表示です。

遺言を作る際は、無効にならないように、細心の注意を払わなければなりませんが、

少しでも方式が緩和されたら、遺言書による相続が増えるだろうと思います。

 

natsun

 

2016.02.02