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競馬の馬券の払戻金については 一時所得とされていましたが・・・
最高裁で次のような判決が決まりました。

 

 

Aさんは 自宅のパソコン等を用いてインターネットを介してチケットレスでの購入が可能で代金及び当たり馬券の払戻金の決済を銀行口座で行えるという日本中央競馬会が提供するサービスを利用し、馬券を自動的に購入できる市販のソフトを使用して馬券を購入していたそうです。(ってことは、収入も支出も確定できるってことですよね)
ほぼ毎週土日に開催されるレースについて 数年以上にわたって大量かつ網羅的に、一日当たり数百万円から数千万円、一年当たり10数億円前後の馬券を購入し続けていたとのこと。

今回 Aさんの行為については、一連の馬券の購入が経済活動の実態を有するといえるとされ、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に当たるとされました。
雑所得とされると 馬券の購入代金について 当たり馬券代金の他にハズレ馬券の代金も必要経費となります。

 

 

国税庁HPに
「今後は 判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続きを行った上で、所得税法基本通達を改正する予定です。
今回の改正は 法令解釈の変更に当たることから、判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、雑所得として取り扱い、是正を行うことが適当と考えられています。」
と出ておりました。

 

 

お心当たりの方は、是正を行うことにより多額の税金が戻ってくるかも??
私は、こんな金額の馬券を買えるなんて・・・ってことの方に興味津々ですが。

 

 
担当 : ys

2015.03.20