※ 高額療養費制度とは・・・
窓口負担額が、1か月(1日から月末まで)に
一定額(★自己負担額限度額)を超えたとき、
その超えた金額を支給する制度です。
今回の改正は、負担能力に応じた負担額を求める観点から、
所得区分が細分化されました。
平成26年12月診療分まで 3区分
平成27年1月診療分から 5区分
5区分の内訳は健康保険の標準報酬月額で決定されます。
区分別 標準報酬月額 ★自己負担限度額
ア 83万円以上 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
イ 53万円~79万円 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
ウ 28万円~50万円 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
エ 26万円以下 57,600円
オ 市区町村民税の非課税所得者 35,400円
上記区分より、区分ア・イの方は、上位所得者
区分ウ・エの方は、一般所得者
区分オの方は、低所得者
と細分化され、27年1月以降の診療については、
上位所得者(ア・イ)は自己負担限度額が増加
一般所得者(エ)は自己負担額が軽減
今回の細分化が決定しましたので、
これから、限度額認定申請を行う予定の方は、
申請月から1年間の期間で協会けんぽに
申請することができることとなります。
担当:T
2014.10.29