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※ 高額療養費制度とは・・・

窓口負担額が、1か月(1日から月末まで)に

一定額(★自己負担額限度額)を超えたとき、

その超えた金額を支給する制度です。

 

今回の改正は、負担能力に応じた負担額を求める観点から、

所得区分が細分化されました。

平成26年12月診療分まで 3区分

平成27年1月診療分から  5区分

 

5区分の内訳は健康保険の標準報酬月額で決定されます。

区分別    標準報酬月額       ★自己負担限度額

ア      83万円以上        252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%

イ     53万円~79万円       167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%

ウ     28万円~50万円          80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%

エ     26万円以下             57,600円

オ   市区町村民税の非課税所得者        35,400円

 

 

上記区分より、区分ア・イの方は、上位所得者

区分ウ・エの方は、一般所得者

区分オの方は、低所得者

 

と細分化され、27年1月以降の診療については、

上位所得者(ア・イ)は自己負担限度額が増加

一般所得者(エ)は自己負担額が軽減

 

今回の細分化が決定しましたので、

これから、限度額認定申請を行う予定の方は、

申請月から1年間の期間で協会けんぽに

申請することができることとなります。

 

担当:T

2014.10.29