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国税庁は法人の納税者へ復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意くださいと

HPに掲載してます。

 

平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)内に設立された法人など

以下に掲げる法人の場合には、復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)について

期間按分により計算を行うこととなります。

 

1.指定期間内に設立された法人(新設法人)

2.1に掲げる法人以外の法人で、事業年度の変更その他の事由により、各課税事業年度の月数の合計が

24月を超えるもの(事業年度変更等法人)

 

 

詳しくは国税庁HPをご覧ください。

 

 

担当:F.M

2014.09.22