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これまで、老齢年金を受け取るためには保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

 

 

◆平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方

下記に該当する方は、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付されます。

請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所等又は市町村でお手続きをしてください。

①大正15年4月2日~昭和17年4月1日(送付時期:平成29年2月下旬~3月下旬)

②昭和17年4月2日~昭和23年4月1日(送付時期:平成29年3月下旬~4月下旬)

③昭和23年4月2日~昭和26年7月1日(送付時期:平成29年4月下旬~5月下旬)

④昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】、

昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】(送付時期:平成29年5月下旬~6月下旬)

⑤昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】、

大正15年4月1日以前生まれの方、

共済組合等の期間を有する方(送付時期:平成29年6月下旬~7月下旬)

※資格期間が国民年金のみの方、厚生年金保険・共済組合等の期間が12月に満たない方で生年月日が昭和27年8月2日以降の方は、「年金請求書(短縮用)」は送付されず、「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

 

 

 

◆平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方

10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。

①任意加入制度・・・本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。加入は申出があった日からになります。

②後納制度・・・過去5年以内の国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。

③特定期間該当届・特例追納制度・・・会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。

「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。

④年金記録の再確認・・・持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)につきましては、これまでも「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、年金記録の確認がされてきました。しかし、いまだ約2000万件の持ち主を確認できていない記録が残っています。この中に、自分の記録があった場合は資格期間になる可能性がありますので、年金事務所に相談、年金記録をもう一度確認してもらうと良いでしょう。

 

 

 

以上に、自分が該当しているのかどうか、年金事務所等又は市町村にて相談してみてください。

 

 

 

 

 

 

担当:K

2017.02.08