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平成28年度税制改正大綱の中より2点ご案内させて頂きます。
・減価償却制度の見直し

減価償却について、平成28年度4月1日以後に取得をする建物と一体的に整備される建物付属設備や、建物同様に長期安定的に使用される構築物について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されます。(所得税同様)
建物付属設備とは、昇降機設備や電気・ガス設備等のこと(建物と一体となって機能を発揮する付属設備)を指し、構築物とは舗装道路、貯水池など土地の上に定着した建造物、土木設備、工作物を指します(建物・建物付属設備を除く)。

今回はその2点についての改正になりました。
・通勤手当の非課税限度額の引上げ

通勤手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額の最高限度額が月100千円から月150千円に引き上げられます。

適用開始時期:H28.1.1以後に受けるべき通勤手当より

 

 

Y.M

2016.01.28